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電気主任技術者に関する手続き

 

電気主任技術者免状の交付を受けている者を選任する場合

電気主任技術者免状の交付を受けている者が兼任承認を受けようとする場合

電気主任技術者免状の交付を受けていない者が選任許可を受けようとする場合

ビル管理会社の社員を電気主任技術者に選任する場合

 

 

  • 書類の提出時期

電気主任技術者の選任は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるためにおこなるものであるから、その選任の時期は、このような監督をさせる必要が生ずるときまでに選任しておく必要がある。

一般的には現場の工事に着手する時点という考え方がとられているが、実際には現場の工事に着手する時点ではすでに工事の監督を必要とし、特に工事計画の手続を必要とする場合には、工事計画の作成にも携わる必要があるので、これらを考慮し、工事着手前の相当な期間において選任し、選任後すみやかに届出する必要がある。

  • 免状と保安監督の範囲

第1種 すべての電気工作物の工事、維持及び運用
第2種 構内に設置する電圧17万ボルト未満の電気工作物及び構内以外の場所に設置する電圧10万ボルト未満の電気工作物の工事、維持及び運用
第3種 構内に設置する電圧5万ボルト未満の電気工作物及び構内以外の場所に設置する電圧2万5000ボルト未満の電気工作物(出力5000キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用

 


○本件について不明な点は、下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局資源エネルギー部施設課 自家用係
電話 06−6966−6047(直通)