(イ)認定校となっている新制工業高等学校又はこれと同等以上の教育施設の電気科卒業の者
(ロ)第一種電気工事士試験に合格した者
(ハ)第一種電気工事士免状の交付を受けた者((ロ)に該当する者を除く。)
(ニ)旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合格した者
(ホ)(社)日本電気協会又は(財)電気技術者試験センターが実施した高圧電気工事技術者試験に合格した者
(ヘ)(社)日本電気技術者協会関西支部が実施した自家用電気工作物主任技術者技能認定試験に合格した者
(2)最大電力100キロワット未満について許可される場合
原則として当該事業場に勤務する電気設備の責任者で、選任される者が次のいずれかに該当する場合
(イ)第二種電気工事士免状の交付を受けた者
(ロ)新制短期大学又は工業高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電気工学以外の工学に関する学科において、一般電気工学(実験を含む。)に関する科目を修めて卒業した者
(ハ)その他、経済産業局長が知識及び技能を有すると認めた者(自家用電気工作物主任技術者技能認定、旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ト)に該当する者)