1.電気主任技術者の兼任を承認する基準(詳細はこちら)
第1種、第2種又は第3種の電気主任技術者免状所持者で当該事業場の最大電力が2,000キロワット未満で、かつ、次の条件に適合する場合
- 兼任できる事業場数は、同一又は同系列の会社であって原則として常勤場所を含めて6カ所以内。
- 常勤場所又は自宅から2時間以内に到達できること。
- 電気主任技術者不在時の代務者を指名していること。
2.申請に必要な書類(様式)
- 主任技術者兼任承認申請書
- 主任技術者免状の写し
- 履歴書
- 主任技術者の執務に関する説明書
- 主任技術者の兼任を必要とする理由書