1.上記承認の基準(詳細はこちら)
自家用電気工作物には主任技術者を選任しなければならないが、経済産業大臣が指定した法人((財)関西電気保安協会)又は別に告示された要件に該当する者(電気管理技術者)との間に下記設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約を締結している場合であって、経済産業局長の承認を受ければ、当該事業場に電気主任技術者を選任しないことができる。
- 出力1000キロワット未満の発電所(水力、火力(内燃力を除く。)、燃料電池)の設置の工事のための事業場
- 出力1000キロワット未満の発電所(原子力を除く。)
- 電圧7000ボルト以下で受電する需要設備の設置の工事のための事業場
- 電圧7000ボルト以下で受電する需要設備
- 電圧600ボルト以下の配電線路を管理する事業場