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7公技第4号)
平成7年12月1日
改正 平成9年9月25日

ビル管理会社の電気主任技術者の選任について


上記の件について、下記のとおり、運用の考え方を取りまとめたので、今後、各局におかれては、その運用に当たり留意願いたい。なお、平成7年5月12日付け技術課長通達「ビル管理会社の電気主任技術者の選任について」は廃止する。

I 基本的な考え方

1 自家用電気工作物(電力会社との契約種別が「業務用電力」である事業場内設備(発電所、変電所及び需要設備に限る。)に係るものとする。)を設置する者(以下「設置者」という。)が、ビル管理会社との間で「設備の総合管理(電気設備、空調設備及び給排水衛生設備)」に関する委託契約を直接締結している場合において、設置者は、所要の資格を有するビル管理会社従業員を電気主任技術者として選任し、電気主任技術者の選任に係る届出又は申請を行って差し支えないものとする。

2 I.1の「設備の総合管理(電気設備、空調設備及び給排水衛生設備)」に関する委託契約において、ビル管理会社が電気事業法上の保安に係る責務を負うことが明かである場合にあっては、当該ビル管理会社が電気主任技術者の選任に係る届出又は申請を行って差し支えないものとする。

II 委託契約書の内容について

1 設置者とビル管理会社との間で締結する委託契約書には、「電気設備」、「空調設備」及び「給排水衛生設備」に関して、日常における設備の保安業務を行う旨の内容が定められていること。

2 I.2の場合にあっては、委託契約書において、ビル管理会社が電気事業法上の保安に係る責務を負う旨の内容が定められていること。

3 委託契約書にはビル管理会社が電気工事業者として実施する電気工事に関する内容が含まれていないこと。

III 届出又は申請形態別条件及び確認事項

設置者又はビル管理会社が電気主任技術者の選任に係る届出又は申請を行うに当たっての形態別の条件及び届出又は申請に際して確認すべき事項は次のとおりとする。

1 選任届出の場合

(1) 条件

@ 届出に係る者が設置者と委託契約を直接締結しているビル管理会社の従業員であること。
A 届出に係る者が電気主任技術者免状又は旧電気事業主任技術者の資格を有すること。
B 届出に係る者が常時勤務する場所が専任された事業場であること。


(2) 確認事項

@ 設置者とビル管理会社との間で締結された委託契約書に置いて、II.1から3までに掲げる内容が定められていること。
A 届出に係る者がIII.1.(1)@からBまでに掲げる条件を有する者であること。

2 兼任承認の場合

(1) 条件

@ 申請に係る者が設置者と委託契約を直接締結しているビル管理会社の従業員であること。
A 申請に係る者が電気主任技術者免状又は旧電気事業主任技術者の資格を有すること。
B 申請に係る事業場の設置者と申請に係る者が既に選任されている事業場の設置者が同一又は同企業系列であること。(I.2の場合にあっては、申請に係る事業場の保安業務を実施するビル管理会社と申請に係る者が既に選任されている事業場の保安業務を実施しているビル管理会社が同一企業であること。)
C 兼任の承認の基準については、「主任技術者制度の運用について」(平成7年12月1日7資公部第418号。以下同じ。)の通達を満足すること。


(2) 確認事項

@ 設置者とビル管理会社との間で締結された委託契約書に置いて、II.1から3までに掲げる内容が定められていること。
A 届出に係る者がIII.2.(1)@からCまでに掲げる条件を有する者であること。

3 選任許可の場合

(1) 条件

@ 申請に係る者が設置者と委託契約を直接締結しているビル管理会社の従業員であること。
A 選任の許可の基準については、「主任技術者制度の運用について」の通達を満足すること。
B 申請に係る者が常時勤務する場所が選任された事業場であること。


(2) 確認事項

@ 設置者とビル管理会社との間で締結された委託契約書に置いて、II.1から3までに掲げる内容が定められていること。
A 届出に係る者がIII.3.(1)@からBまでに掲げる条件を有する者であること。