電気工事業の業務の適正化に関する法律
目 次

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第一章 総則
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第二章 登録等
第三条 (登録)
第四条 (登録の申請)
第五条 (登録の実施)
第六条 (登録の拒否)
第七条 (登録証の交付)
第八条 (登録行政庁の変更の場合における経過措置等)
第九条 (承継)
第十条 (変更の届出)
第十一条 (廃止の届出)
第十二条 (登録証の再交付)
第十三条 (登録の失効)
第十四条 (登録の消除)
第十五条 (登録証の返納)
第十六条 (登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等)
第十七条 (登録の消除の場合における電気工事の措置)
第十七条の二 (自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知等)
第十七条の三 (事業開始の延期等の勧告)
第十八条 (省令への委任)
第三章 業務
第十九条 (主任電気工事士の設置)
第二十条 (主任電気工事士の職務等)
第二十一条 (電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止)
第二十二条 (電気工事を請け負わせることの制限)
第二十三条 (電気用品の使用の制限)
第二十四条 (器具の備付け)
第二十五条 (標識の掲示)
第二十六条 (帳簿の備付け等)
第四章 監督
第二十七条 (危険等防止命令)
第二十八条 (登録の取消し等)
第二十九条 (報告及び検査)
第三十条 (聴聞の特例)
第三十一条 (不服申立ての手続における意見の聴取)
第五章 雑則
第三十二条 (手数料)
第三十三条 (苦情の処理)
第三十四条 (建設業者に関する特例)
第三十五条 (権限の委任)
第六章 罰則
第三十六条 (罰則)
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
附 則 抄
附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄
附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五七号) 抄
附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄
附 則 (昭和六二年九月一日法律第八四号) 抄
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄