電気設備技術基準

目次

ホーム

 

第1章 総則

第1節 定義
用語の定義
電圧の種別等
第2節 適用除外
適用除外
第3節 保安原則
第1款 感電,火災等の防止
電気設備における感電火災等の防止
電路の絶縁
電線の接続
電気機械器具の熱的強度
高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止
電気設備の接地
電気設備の接地の方法
第2款 異常の予防及び保護対策
特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止
特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限
過電流からの電線及び 電気機械器具の保護対策
地絡に対する保護対策
第3款 電気的,磁気的障害の防止
電気設備の電気的,磁気的障害の防止
高周波利用設備への障害の防止
第4款 供給支障の防止
電気設備による供給支障の防止
第4節 公害等の防止
公害等の防止

第2章 電気の供給のための電気設備の施設

第1節 感電,火災等の防止
電線路等の感電又は火災の防止
架空電線及び地中電線の感電の防止
低圧電線路の絶縁性能
発電所等への取扱者以外の者の立入の防止
架空電線路の支持物の昇塔防止
架空電線等の高さ
架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止
架空電線路からの静電誘導又は,電磁誘導による感電の防止
第2節 他の電線,他の工作物等への危険の防止
電線の混触の防止
電線による他の工作物等への危険の防止
地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止
異常電圧による架空電線等への障害の防止
第3節  支持物の倒壊による危険の防止
支持物の倒壊の防止
第4節 高圧ガス等による危険の防止
ガス絶縁機器等の危険の防止
加圧装置の施設
水素冷却式発電機等の施設
第5節 危険な施設の禁止
油入開閉器等の施設制限
屋内電線路等の施設の禁止
連接引込線の禁止
電線路のがけへの施設の禁止
特別高圧 架空電線路の市街地等における施設 の禁止
市街地 に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止
第6節 電気的,磁気的障害の防止
通信障害の防止
地球磁気観測所等に対する障害の防止
第7節 供給支障の防止
発変電設備等の損傷による供給支障の防止
水素冷却式発電機等の施設
第5節 危険な施設の禁止
油入開閉器等の施設制限
屋内電線路等の施設の禁止
連接引込線の禁止
電線路のがけへの施設の禁止
特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止
市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止
第6節 電気的,磁気的障害の防止
通信障害の防止
地球磁気観測所等に対する障害の防止
第7節 供給支障の防止
発変電設備等の損傷による供給支障の防止
発電機等の機械的強度
常時監視をしない発電所等の施設
地中電線路の保護
特別高圧架空電線路の供給支障の防止
高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設
電力保安通信設備の施設
災害時における通信の確保
第8節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設
電車線路の施設制限
架空絶縁帰線等の施設
電食作用に よる障害の防止
電圧不平衡による障害の防止

第3章 電気使用場所の施設

第1節 感電,火災等の防止
配線の感電又は火災の防止
配線の使用電線
低圧の電路の絶縁性能
電気使用場所に施設する電気機械器具の感電火災等の防止
特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止
非常用予備電源の施設
第2節 他の配線,他の工作物等への危険の防止
配線による他の配線等又は工作物への危険の防止
第3節 異常時の保護対策
過電流からの低圧幹線等の保護措置
地絡に対する保護措置
電動機の過負荷保護
異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断
第4節 電気的,磁気的障害の防止
電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止
第5節 特殊場所における施設制限
粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設
可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止
腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設
火薬庫内における電気設備の施設の禁止
特別高圧の電気設備の施設の禁止
接触電線の危険場所への施設の禁止
第6節 特殊機器の施設
電気さくの施設の禁止
電撃殺虫器エックス線発生装置の施設場所の禁止パイプライン等の電熱装置の施設の禁止
電気浴器 、銀イオン殺菌装置の施設
電気防食施設の施設