戻る進む

登録等の申請先はどこ?

 

登録等の申請先は、電気工事業者の種類や建設業許可の有無にかかわらず、電気工事を営む営業所の設置場所により、次のとおり異なります。

 

営業所の設置場所 申請先
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置 都道府県知事
二以上の都道府県の区域内に営業所を設置 一の経済産業局の区域内に営業所を設置 経済産業局長
二の経済産業局の区域にまたがって営業所を設置 経済産業大臣

 

1つの都道府県内のみ営業所を設置する事業者の方の登録等の申請先は、その都道府県の知事となります。