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保安規程に関する手続き

 

  • 保安規程の目的

自家用電気工作物の設置者は、電気事業法第42条の規程により、保安規程を定め、届け出なければならない。

保安規程は、自家用電気工作物設置者が、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保を目的として、電気主任技術者を中心とする電気工作物の保安管理組織、保安業務の分掌、指揮命令系統など、いわゆる社内保安体制と、これら組織によって行う具体的保安業務の基本事項を定めるものである。

  • 保安規程の内容

保安の確保を目的として定められる保安規程には、次の事項について定めなければならない。(電気事業法施行規則第50条)

  1. 電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  2. 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
  3. 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
  4. 電気工作物の運転又は操作に関すること。
  5. 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
  6. 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
  7. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
  8. 電気工作物の法定自主検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
  9. その他電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。

 

  • 届出に必要な書類(様式)
    • 保安規程届出書 
    • 保安規程全文

    なお、保安規程には条文の他、以下の図表も添付して下さい。

    • 組織図
    • 点検基準表(点検頻度、点検内容を記したもの)
    • 点検記録様式
    • 設備台帳
    • 事故報告様式
    • 構内平面図
    • 単線結線図

     

  • 保安規程を変更した場合

自家用電気工作物の設置に伴い定めた保安規程の内容を変更した場合は、電気事業法第42条第2項の規程により、変更した事項を届け出なければならない。

保安規程変更届出を要する主な事例は次のとおりである。

  1. 会社名又は事業場名を変更した場合(ただし、法人における会社名変更については登記名義変更を伴うものに限り、譲渡等により登記そのものを変更した場合は廃止報告書並びに新設の手続となる。)
  2. 保安に関する組織、業務分掌、指揮命令系統等の社内保安規制を変更した場合
  3. 発電所(火力、太陽電池、燃料電池)又は非常用発電機を設置した場合
  4. 電力会社との責任、財産分解点を変更した場合
  5. 自家用構内を拡張又は縮小した場合
  6. 保安協会等に委託していたのを、自社から電気主任技術者を出すように変更した場合、その逆の場合
  7. 電気主任技術者を自社で選任していたのを、ビル管理会社から選任した場合、その逆の場合
  8. 法定自主検査を初めて実施する場合

なお、保安規程そのもの自体とみなされない細則中の事項や、字句の修正等、実質的に保安業務に影響しない軽微な事項は保安規程中に記載されてあっても変更の届出は要しない。

  • 届出に必要な書類(様式)
    • 保安規程変更届出書 
    • 変更を必要とする理由書
    • 保安規程の変更箇所

     


○本件について不明な点は、下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局資源エネルギー部施設課 自家用係
電話 06−6941−9251(代)